医師から「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」と診断された場合は、学校長の判断において出席停止といたします(学校保健安全法)。
診断された場合は、速やかに学校へ連絡してください(オクレンジャーや電話など)。
出席停止はお子様の病気の悪化を予防し、他の生徒への感染を防止するための措置ですので、ご理解とご協力をお願いします。お大事にしてください。
登校再開時には疾患別に提出書類があります。こちらからダウンロードをお願いします。
新型コロナウイルス感染症
「出席停止期間終了報告書」を担任に提出してください。なお、この報告書は、保護者の方に記入していただくもので、医療機関に記入してもらうものではありません。
インフルエンザ
『治癒報告書』を担任に提出してください。なお、この報告書は、保護者の方に記入していただくもので、 医療機関に記入してもらうものではありません。
インフルエンザ以外の学校感染症対象
新型コロナウイルス感染症と、インフルエンザ以外の「学校において予防すべき感染症(学校感染症 )」に対して、出席停止となった場合は、 医療機関の証明を受けた『治癒証明書』を担任に提出してください。
学校における感染症への対応
各感染症の出席停止の期間は、感染様式と疾患の特性を考慮して、人から人への感染力を有する程度に病原体が排出されている期間を基準としている。感染症の拡大を防ぐために、
・他人に容易に感染させる状態の期間は集団の場を避けるようにすること
・健康が回復するまで治療や休養の時間を確保すること
を目的として出席停止の措置を行う。
【出席停止期間の基準】
1. 第一種感染症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法という)の一類感染症と結核を除く二類感染症を規定している。出席停止期間の基準は、「治癒するまで。」
2. 第二種感染症
空気感染または飛沫感染するもので、児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症を規定している。出席停止期間の基準は、感染症ごとに個別に定められている。ただし、症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではない。
病名 | 初期の症状 | 感染経路 | 潜伏期間 | 出席停止期間 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 悪寒、頭痛、高熱(39~40℃)で発症。頭痛とともに咳、鼻汁で始まる場合もある。全身症状は倦怠感、頭痛、腰痛、筋肉痛など。呼吸器症状は咽頭痛、咳、鼻汁、鼻づまりなど。消化器症状が出現することもあり、嘔吐、下痢、腹痛がみられる。脳症を併発した場合は、けいれんや意識障害を来すこともある。 | 飛沫感染、接触感染もある | 平均2日 (1~4日) |
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(発熱の翌日を1日目として) |
百日咳 | 連続して止まらない咳(コンコンと連続して咳込んだ後、ヒューという笛を吹くような音を立てて急いで息を吸うような特有な咳)が特徴。 | 飛沫感染、接触感染 | 主に7~10日(5~21日) | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで |
麻しん | 眼の充血、涙、目やに、咳、鼻水、発熱、口内の頬粘膜に白い斑点(コプリック斑)、赤い発疹(耳の後ろから顔面、全身) | 空気感染、飛沫感染、接触感染 | 主に8~12日(7~18日) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺の腫脹が主症状。顎下腺や舌下腺なども腫れ、痛みを伴う。 | 飛沫感染、接触感染 | 主に16~18日(12~25日) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風しん | 発熱、紅色の発疹、圧痛を伴う。リンパ節の腫れ(頸部、耳の後ろの部分) | 飛沫感染、接触感染 | 主に16~18日(14~23日) | 発疹が消失するまで |
水痘 (みずぼうそう) |
発疹(体の首のあたりから顔面に生じやすい)、発熱、かゆみ、疼痛。水泡中には多量のウイルスが存在する。 | 空気感染、飛沫感染、接触感染 | 主に14~16日 | すべての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱 | 高熱(39~40℃)、咽頭痛、頭痛、食欲不振、咽頭発赤、頚部・後頭部リンパ節の腫脹と圧痛。結膜充血、流涙、まぶしがる、目やに、耳前リンパ節腫脹など。 | 飛沫感染、接触感染 | 2~14日 | 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 咽頭痛、咳、頭痛、発熱、倦怠感など。 | 飛沫感染、エアロゾル感染、接触感染 | 主に1~3日程度(1~7日) | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核 | 【潜在性結核感染症】 無症状。感染性はない。 【肺結核】 初期症状は咳、痰、微熱、倦怠感、進行すると発熱、寝汗、血痰、呼吸困難な咳。 【粟粒結核】 症状は発熱、咳、呼吸困難、チアノーゼなど。 【結核性髄膜炎】 高熱、頭痛、意識障害、痙攣等。 |
主として感染性の患者からの空気感染(飛沫核感染) | 2年以内、特に6ヶ月以内に多い | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで(潜在性結核感染症の治療は、出席停止に該当しない) |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 発熱、頭痛、意識障害、嘔吐。 | 飛沫感染、接触感染 | 主に4日以内(1~10日) | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |
<家族や感染発生地域から通学する者等について出席停止の期間の基準>
〇第一種もしくは第二種の感染症患者のある家に居住する者またはこれらの感染症にかかっている疑いがある者については、予防処置の施行の状況が他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。(学校保健安全法施行規則第19条第4項)
〇第一種または第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。(同第19条第5項)
〇第一種または第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。(同第19条第6項)
3. 第三種感染症
学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症を規定している。出席停止期間の基準は、「症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで。」
なお、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合には、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症の「その他の感染症」として緊急的に措置をとることができる。
第三種の「その他の感染症」として扱う場合もある感染症
「その他の感染症」として出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様等を考慮の上で判断する必要がある。そのため、次に示した感染症は、子供のときに多く見られ、学校でしばしば流行するものの一部を例示したもので、必ず出席停止を行うべきというものではない。 「学校において予防すべき感染症の解説(文部科学省)」
感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)、サルモネラ感染症(腸チフス、パラチフスを除く)、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症、インフルエンザ菌感染症、肺炎球菌感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑、急性細気管支炎(RSウイルス感染症など)、EBウイルス感染症、単純ヘルペス感染症、帯状疱疹、手足口病、ヘルパンギーナ、A型肝炎、B型肝炎、伝染性膿痂疹(とびひ)、伝染性軟属腫(水いぼ)、アタマジラミ、疥癬、皮膚真菌症、カンジダ感染症、白癬感染症 など