生 徒 支 援

生徒支援の方針

1.基本方針
学校生活の中で、生徒自らが個性の伸長を図りながら、集団生活を通して好ましい人間関係を育てるとともに、社会的能力を獲得し、日常の生活で直面するさまざまな問題や課題への取組において、主体的に判断し、自己実現のために行動力を高め、また、それらの行動に対して責任をきちんととるという経験を積み重ねることによって、生活面及びメンタル面において成長・発達しようとする過程を支援していく。
2.生徒支援の目的
個々の生徒の「自己指導能力(主体性)」の育成を目的とする。「自己指導能力」には、自己をありのままに認めること(自己受容)、自己に対する洞察を深めること(自己理解)、これらを基盤に目標を確立し、その目標達成のため、自発的、自立的に自らの行動を決断し、実行することなどが含まれる。
3.「自己指導能力」を育成するために、
① 生徒に自己存在感を与える ~生徒一人一人の人格を尊重し、ありのままの生徒を受け入れ、理解に努める~
② 共感的人間関係を育成する ~人間的な弱さを乗り越えようとする生徒を支え、一人の人間としての共感関係を作る~
③ できるだけ多くの自己決定の場を与える ~それぞれの自己実現を目指した、主体的かつ的確な自己の行動の決定を支援する~
4.実際の支援にあたって
① 全教育活動を通して行う。
② 生徒の発達段階に即して、意図的・計画的に行う。
③ 全教職員が協力して行う。
④ 家庭・学校・地域社会・関係諸機関等の連携を図って行う。
5.問題行動への対応
① 予防と防止 
・個人面談、保護者懇談等による生徒や保護者の状況把握
・学年会、教科会等、教職員間での情報交換
・全校集会、学年集会、ホームルーム、通信等の配布物での未然防止指導
② 別に定める「問題行動に対する反省指導及び懲戒処分について」に基づいて、問題発生時の指導」により、迅速かつ適切な対応をする。


生徒申し合せ事項(生徒手帳より抜粋)

礼儀について
1 先生に対して敬愛の念を持ちあいさつをする。
1 校友間に於いて親愛を旨としあいさつを交わす。
1 外来者に対しては礼儀を尽くす。
1 正しい言葉を使用するように心掛ける。
服装について
1 服装は自由であるが、学校生活の目的に即したもので、清潔なものとする。
1 頭髪については自由である。ただし、清潔を保ち、流行を追わないようにする。
登下校について
1 交通道徳、交通規則を守る。
1 乗り物で通学するものは乗車道徳を守る。
1 自転車で通学する場合は、自転車通学許可願を提出し、許可をうける。
1 自転車通学者は所定の場所に置き鍵をかけておく。
校内生活について
1 すべての時間に規則正しく行動し、遅刻しないようにする。
1 校舎内においては脱帽。下履きは厳禁とし、指定された上履きを着用する。体育館の使用に際しては指定のシューズを用いる。
1 校舎内においては他人の迷惑になる行為をしない。
1 ポスター、掲示物、校内ビラ等は責任者(本校生徒)、クラス、氏名を明記し、生徒会本部の印を得て所定の掲示場所に掲示する。期限が過ぎたら責任を持って除去する。特別な場合は校風委員会が指示する。
1 登校・下校の際は掲示板に注意し、校内にあっては、校内放送に注意する。
1 所持品は自分で管理し、盗難には十分注意を払う。必要以上の高額な現金及び物品は持参しない。
1 学校施設、用具は丁寧に取り扱い、みだりに移動してはならない。もし、破損,紛失の場合は学級担任あるいは顧問に申し出る。
1 特別教室の使用や出入りは責任者の許可を得る。
1 休日、休暇に登校して施設、用具を使用する場合は校舎校具使用願を提出する。
1 校舎内に17時30分以降居残る場合、顧問、学級担任に予め届け出て許可を得る。
校外生活について
1 他校とクラブ、委員会又はそれ等の代表として会合に参加する時は、顧問を通じて校長の許可を得る。
1 休暇中に登山、旅行、海水浴、キャンプ等をする場合、その旨を学級担任に申し出る。
1 アルバイトは原則として認めないが、事情によりやむを得ないときのみ、学級担任と相談し、「アルバイト許可願」を提出して許可を受ける。
1 同窓会、同級会に参加するときはその事を学級担任に申し出る。その場合学生としての行為を逸脱せぬようにする。
1 すべての交際は明るく正しく高校生としての品位を保つ。
1 高校生として法令で禁止されている場所、及び修養上有害な場所に出入りしない。
忌引きについて
1 忌引きをする場合は事前に電話等で連絡をとり、事後公欠届を提出する。
1 忌引き日数(最大限) 父母・・・7日 祖父母・・・3日  兄弟姉妹・・・3日

 

問題行動に対する反省指導及び懲戒処分について

本校は教育目標の中で、健康で豊かな情操とたくましい行動力を培い、社会貢献の努力を惜しまない人間を育てることを掲げ、教育活動を行っている。その実現に向けて、生活指導の重点を生徒の問題行動の未然防止に置き、校内の様々な場面で相談・支援に努めている。その上で、問題行動発生時には大別して2段階の対応をとる。その初期段階が教育的措置としての「反省指導」(下のⅠ)であり、それでは対応できない場合、やむを得ず行うのが第2段階としての「懲戒処分」(下のⅡ)である。

 Ⅰ.「反省指導」について

本校では、下記のような問題行動などを起こした生徒に対して、本校生としての本分を守って高校生活を続けることができるよう、反省を促す指導を行う。そのため、生活指導係・学年等による説諭指導の他、保護者の理解を得た上、一定の期間の反省を求める指導を行う。

1.学校生活上の問題行動(例)
① 「生徒申し合せ事項」違反 :「生徒申し合せ事項」は生徒手帳に記
② 友好的な友人関係を阻害する言動 (暴力、威圧、いじめ、金品強要 等)
③ 金品窃盗
④ 授業妨害等、教育活動の正常な実施を妨げる行為 (試験中のカンニングも含む)
⑤ 教職員の指導に従わない行為、教師への暴言・暴力
⑥ 器物の破損行為 
⑦ 上記①~⑥に準じる行為
説明項目2が入ります。
2.交通関係の問題行動(例)
① 免許無断取得及び運転
② 無免許運転
③ 自転車の不正使用
3.社会生活上の問題行動(例)
① 飲酒、飲酒同席
② 喫煙、喫煙同席
③ 不正乗車
④ 自転車等の窃盗
⑤ 万引
⑥ パチンコ店等、高校生の入場が禁止されている施設への入場
⑦ シンナー、大麻・覚醒剤他の薬物使用
⑧ 性の逸脱行為
⑨ スマートフォン・インターネットでの誹謗中傷
⑩ 上記①~⑨に準じる反社会的な行為


 Ⅱ.「懲戒処分」について
上記Ⅰの問題行動のうち、以下に挙げる例のように、反省指導では対応できない重大な状況が生じた際、学校教育法第11条、学校教育法施行規則第26条2項に定められた懲戒処分を行う場合がある。
例)暴力、威圧、いじめ、金品強要、禁止薬物の使用、性の逸脱行為、その他の重大な反社会的行為
※ 懲戒処分には、退学・停学・訓告の処分がある。
なお懲戒処分は、問題行動の事実確認と生徒・保護者からの意見聴取を十分に行った上行う。

1.停学処分
以下に該当する際、停学処分を行う場合がある。
① 問題行動を起こした生徒が学校の反省指導に一切従わない場合
② 問題行動を繰り返し、通常の反省指導以上の措置が必要と判断した場合
③ 本校生徒、社会への影響力が大きい問題行動を起こした場合
2.退学処分
以下に該当する際、退学処分を行う場合がある。
① 問題行動を繰り返し、本校の度重なる指導に全く従わなかった場合
② 極めて重大な反社会的問題行動を起こした場合
③ 上記①~②に準じる場合で、本校での学校生活の継続が限界に達したと判断した場合