保健室より

学校感染症と出席停止の基準について

 学校感染症と診断された場合は学校に連絡をしてください。一覧にあげた病気は学校感染症といわれ、感染拡大防止のため学校保健安全法により学校長は出席停止の措置を講ずることとされて います。たとえ軽症でも登校できません。この出席停止期間は欠席日数には含みません。
 治癒後、登校を再開する際には以下の書類を学校へ提出してください。(下記の報告書書式のダウンロードよりダウンロードできます)
 ・インフルエンザの場合 ⇒ 『治癒報告書』保護者の方が記入してください。
 ・新型コロナウィルス感染症の場合 ⇒ 『出席停止期間終了報告書』保護者の方が記入してください。
 ・インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症以外の感染症 ⇒ 『登校許可書(治癒証明書)』 医師に記入していただいてください。
    学校感染症の種類と出席停止の基準はこちらからご覧ください。
 〇報告書式のダウンロード
  (登校許可証・治癒証明書)

   治癒報告書(インフルエンザ)
   出席停止期間終了報告書(新型コロナウィルス感染症)
   治癒証明書(インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症以外)

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

 長野県教育委員会は長野県立高等学校に在学する生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます。)と災害共済給付契約を結んでいます。
 センターの災害共済給付は、学校の管理下において生徒が災害にあった場合、その治療費や見舞金の給付を保護者に対して行う制度で、該当する事由が発生した生徒またはその保護者からの連絡により、請求手続きを行っています。

1 給付の種類と給付される場合
 学校の管理下の事由による負傷、給食による中毒その他の疾病(ガス中毒、溺水、熱中症、漆等による皮膚炎など法令で定めのあるもの)の医療費、これらの負傷または疾病が治った後に障害が残った時の障害見舞金、及び負傷または疾病に直接起因する死亡に対する死亡見舞金が給付されます。
 なお、学校の管理下とは次の場合をいいます。
  ①授業中
  ②学校の教育計画に基づく課外指導中
  ③休憩時間中および学校の定めた特定時間中
  ④通常の経路および方法による通学中
  ⑤寄宿舎にある時

2 給付基準
 ①同一の災害の負傷または疾病についての医療費の支給は初診から10年間行われます。
 ②災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します
 ③損害賠償を受けた時や、他の法令の規定による補償や給付(例えば、地方公共団体の条例等による乳幼児医療費助成制度・ひとり親家庭医療費助成制度)等を受けた時は、その受けた価額の限度において、給付を行いません。
 ④高等学校の生徒が自己の故意の犯罪行為により、または故意に負傷し、疾病にかかりまたは死亡したしたときは、当該医療費、障害または死亡に係る災害共済給付を行いません。
 ⑤ 高等学校の生徒が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかりまたは死亡したときは、当該障害または死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。

3 お家の方へお願い
 学校管理下で、お子様がけがなどをした際は、担任または保健室までお申し出ください。申請用紙はお子様を通してお渡しします。また、ご不明な点等ありましたら、保健室までお問い合わせください。

 「災害共済給付制度について」の詳細については、『日本スポーツ振興センター』のサイトをご活用ください。
    日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

学校でけがをしたときは…

手続き方法

保健だより


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