学校保健安全法施行規則第19条に基づき、以下の感染症に罹患または罹患した疑いがある場合には「出席停止」とします。
これは感染症に伴う罹患者の健康被害を最小限に抑え、校内感染を防ぐことを目的としています。
学校感染症による欠席の場合は、医師の指示に従い外出せず自宅で安静にしてください。
また、出席停止期間中の欠席は通常の欠席とは区別され記録されます。出席停止期間の基準と出席再開の際に提出する書類は以下のとおりです。
新型コロナウイルス
新型コロナウイルスによる出席停止の期間
- 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
出席再開に必要な書類
インフルエンザ
インフルエンザによる出席停止の期間
- 発熱の翌日から数えて5日が経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
出席再開に必要な書類
- 治癒報告書(PDF)
- この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらう必要はありません
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症
出席停止の期間
出席再開に必要な書類