保健室より

学校感染症への対応について
 医師により「学校感染症(もしくはその疑い)」と診断された場合には,学校保健安全法第19条の規定により、
本人の加療と集団感染防止のため、出席停止とします。「学校感染症」に該当した際には、学校まで電話等で連絡をお願いします。
学校感染症の詳細は以下の文書をご覧ください。

「学校感染症」の詳細について
新型コロナウイルス感染症対策について
 令和5年度本校における新型コロナウイルス感染症の対策について基本方針をこちらに示します。
また、本校班活動においてもガイドラインを設けています。
 新型コロナウイルス感染症に係る出欠等の取り扱いについてはこちらをご覧ください。

外部リンク: 新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト(長野県ホームページ)
出席停止について
学校感染症による出席停止の期間は『欠席』にはなりません。治癒後に登校を再開する際には、以下の文書の提出をお願いします。

・「治癒報告書(インフルエンザ用)
・「出席停止期間終了報告書(新型コロナウイルス用)」(excle形式)、(PDF形式
・「登校許可証明書(インフルエンザ・コロナウイルス以外の学校感染症用)

上記リンクからダウンロードが可能です。印刷してご利用ください。