- 学校感染症への対応について
- 医師により「学校感染症(もしくはその疑い)」と診断された場合には,学校保健安全法第19条の規定により、
本人の加療と集団感染防止のため、出席停止とします。「学校感染症」に該当した際には、学校まで電話等で連絡をお願いします。
- 出席停止について
- 学校感染症による出席停止の期間は『欠席』にはなりません。治癒後に登校を再開する際には、以下の文書の提出をお願いします。
・「治癒報告書(インフルエンザ用)」
・「出席停止期間終了報告書(新型コロナウイルス用)」(excle形式)、(PDF形式)
・「登校許可証明書(インフルエンザ・コロナウイルス以外の学校感染症用)」
上記リンクからダウンロードが可能です。印刷してご利用ください。