学校運営の重点

学校目標

障がいからくる困難をのりこえ、強く生きる人間      
○健康な体と豊かな情操       
○確かな知識・確かな技能       
○自主自律の精神

本校の特色

(1)視覚障がいのある幼児児童生徒に、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校普通科に準ずる教育課程専門性の高い職業教育の課程(本科保健理療科、専攻科理療科)を編成するとともに、他の障がいのある幼児児童生徒がその可能性を最大限に発揮できる教育課程を編成する視覚に障がいのある幼児児童生徒のための総合的な特別支援学校です。

(2)早期支援教室から高等部専攻科理療科までの幅の広い年齢の幼児児童生徒に、各部科、寄宿舎それぞれの主体性を尊重しつつ、相互に連携、協調を図り、多様な立場で教職員がチームとして指導、支援に当たる特別支援学校です。

(3)東北信地区唯一の視覚障がい教育を担う特別支援学校として、視覚障がい教育センターとしての機能を果たし、視覚障がいのある幼児児童生徒に、盲学校に在籍するしないにかかわらず指導、支援を行う、視覚障がい児者のための特別支援学校です。

教育方針

(1)障がいの状態、発達段階及び特性に応じた指導、支援を行い、一人ひとりがその可能性を最大限に発揮し、豊かな社会性を育み、社会の一員として共に生きる人間の育成を目指します

(2)教室と寄宿舎さらには家庭、関係機関との連携を大切にし、互いに情報提供、情報共有、共通理解、合意形成をしながら、幼児児童生徒の支援を目指します

(3)幼稚園・保育所、小中学校、高等学校、特別支援学校に在籍する視覚に障がいのある幼児児童生徒について、在籍する学校がどこであっても指導支援ができる学校を目指します。

令和5年度 学校運営の重点

(1)運営の理念
①≪人権尊重、安心・安全な学校≫
幼児児童生徒、一人ひとりに寄り添った学びの支援、安心・安全な教育環境

②≪一人ひとりの可能性を最大限伸ばす学校≫
専門性の発揮と情報提供、情報共有、共通理解、合意形成に努めるチーム支援


③≪地域・企業とつながり、インクルーシブな社会をリードする学校≫
視覚障がい教育の専門性やセンターとしての機能の発揮、視覚障がい教育や視覚障がい者理解の促進


(2)学校運営の重点事項   
①人権尊重、安心・安全な学校
『元気に登校した子どもが夕方元気に下校する学校』


ア:人権感覚を磨くための教職員研修会実施(非違行為、体罰、セクハラ防止等)
イ:様々な災害を想定した避難訓練の実施
ウ:安心・安全な学習環境
エ:幼児児童生徒理解(一人ひとりの障がいやとりまく環境を全職員が理解)
オ:感染症予防の徹底(新型コロナウイルス、インフルエンザ、感染性胃腸炎等)


②一人ひとりの可能性を最大限伸ばす学校
『一人一人が専門性を発揮し、連携した支援をする学校』


ア:個別の指導計画、個別の支援計画の作成、支援会議の実施等において、保護者、さらに関係機関(福祉機関、眼科医、視能訓練士等医療機関)とのきめ細かな連携
イ:複数担任、教科担任、寄宿舎担任間さらには、教育相談担当、自立活動担当、養護教諭、管理栄養士、特別支援Co.摂食Co.進路指導主事、生徒指導主事間の情報提供、情報共有、共通理解、合意形成
ウ:教員同士互いに切磋琢磨し合うなど、同僚性の発揮


③地域・企業とつながり、インクルーシブな社会をリードする学校
『東北信地区唯一の視覚障がい教育を担う学校』


ア:視覚障がい領域免許保有率の向上など専門性の確保
イ:新任職員への視覚障がい教育の研修充実
ウ:視覚障がい児者が活用できる自作教材教具の作成と発表会の実施
エ:外部指導者による視覚障がい教育や視覚障がい児者理解のための研修実施
オ:幼稚園・保育所、小中学校、高等学校への巡回訪問指導、通級指導の充実
カ:理療科入学希望者、弱視幼児児童生徒への教育相談の充実
キ:視覚障がい児者、その家族への視覚障がい教育に関わった積極的な情報提供
・企画講座、学校開放、公開治療の実施等
・運動会、サマースクール、菊花祭等の学校行事
ク:行政機関への視覚障がい教育、視覚障がい児者理解に関わった積極的な情報提供
・担当者への情報提供、共通理解  ・行政研修会等での情報提供、共通理解
・保護者と共に点字ブロックキャンペーン実施等
ケ:長野市福祉避難所としての機能の発揮

令和5年度 幼児児童生徒に対する「わいせつな行為」の根絶に向けての長盲ルール

 本校では、教職員の非違行為根絶のため、職員研修を計画的に行っています。特にわいせつ行為については、以下の長盲ルールを設け、日々の活動の中で一人一人の職員が意識して支援・指導に当たっています。
 お子さんや教職員の様子で気になることや心配なことがありましたら、遠慮なく相談窓口の校長・教頭・養護教諭等にご相談ください。

1 「触って、観察・理解する教育」を行う学校であるため、教職員は自らを強く律してマナーを守り、絶対にわいせつ・セクハラ行為をしない強い精神を持つ。接触を気にするあまり、情報を制限することがないように注意する。

2 幼児児童生徒と教室や学習室で外から見えない状態で1対1にならない。

3 相談等を行う場合は、基本的に複数の職員で対応する。一人で対応する時は、部科長または教頭まで連絡する。

4 教室などの諸室は外から見える状態が保てるようにする。ドアの小窓の設置等が難しい室においては、室管理者を教頭とし随時使用状況を確認する。

5 保護者・幼児児童生徒と教職員は、必要な連絡・相談以外の私的な電話、メール、SNS等によるやりとりはしない。

6 幼児児童生徒の身体接触については、視覚障がいへの支援のための誘導や、安全確保・学習活動・介助以外は行わない。

7 教育目的外はもちろん、教育目的でも不必要な幼児児童生徒の撮影や録画公開は行わない。

8 性に関する指導にかかわっては、目的を明確にし、部科内で内容を検討した上で扱う。

9 寄宿舎では、指導支援の目的以外にはむやみに舎室に立ち入らない。

10 職員にわいせつ行為が疑われる時には、保健室・職員室・校長室の相談窓口にすぐに相談・報告する。

グランドデザイン

  ◆グランドデザインをクリックしていただくと、PDFでご覧いただけます。


 令和5年度 グランドデザイン