保健室より
新型コロナウイルス感染症に係る提出書類
登校の際にご提出ください。
その他の学校感染症による出席停止について
学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法第19条により学校長の判断において、出席停止扱いになります。病気の悪化予防及び他の生徒に感染させないため、登校せずに、速やかに学校に連絡して下さい。この場合の欠席は欠席日数に入りません。
学校感染症が治癒し、再登校する際には、「再登校許可証(報告書)」を提出して下さい。
インフルエンザについてのみ、出席停止期間の基準(発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(注)発症した当日・解熱した当日は含まない)を満たしていれば、医師による治癒証明は不要ですので、保護者の方が記入をお願いします。(ただし、受診の際に医師から指示された療養期間があれば、それに従って下さい。)
インフルエンザ以外の学校感染症については、出席停止解除時の医師判断が必要なため、医療機関で記入していただいて下さい。
*「再登校許可証(報告書)」を下記の方法でお受け取り下さい。
(1)屋代南高校HPからダウンロードする(上記リンクよりDL可能です)
(2)郵送
(3)FAX
※(2)(3)の場合は、担任または学校にご連絡ください
ご不明な点がありましたら、保健室(電話 026-272-2800)までお問い合わせ下さい。