高等学校における多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びの実現について
不登校生徒、病気療養中等の生徒、その他特別の事情を有する生徒への学習機会を確保するため、学校教育法施行規則の一部が、令和6年4月1日に改正されました。「本改正は義務付けではなく、各学校長の判断により実施可能とするもの」としながら、これにより、全日制の高校においても遠隔授業や通信教育によって一部の単位を修得することが可能となりました。制度改正の概要は、別添の資料をご覧ください。
不登校生徒、病気療養中等の生徒、その他特別の事情を有する生徒への学習機会を確保するため、学校教育法施行規則の一部が、令和6年4月1日に改正されました。「本改正は義務付けではなく、各学校長の判断により実施可能とするもの」としながら、これにより、全日制の高校においても遠隔授業や通信教育によって一部の単位を修得することが可能となりました。制度改正の概要は、別添の資料をご覧ください。