保健室より
出席停止となる感染症について
保護者様 新型コロナウイルスに感染した生徒は、「発症した後5日経過し、かつ、症状が軽快した後1日経過するまで」登校停止とします。その間は欠席日数にはなりません。 新型コロナウイルス感染症が軽快し登校するときは、以下の「出席停止期間終了報告書」を保護者の方が記入して担任経由で保健室に提出してください。 なお、再登校するにあたって医師等の診察を受ける必要はありませんが、症状が続く場合等、心配のある場合は医師の指示に従ってください。 <出席停止期間の例> ・1月1日に発症した場合、発症日の翌日から数えて5日間は出席停止。 →6日までが出席停止期間で、7日から登校できます。 ・軽快した日が1月6日の場合は、軽快日の翌日は出席停止。 →7日までが出席停止期間で、8日から登校できます。
以下の「出席停止期間終了報告書」を印刷後、記入し、担任経由で保健室へ提出してください。 出席停止期間終了報告書[ PDF ]
インフルエンザについて
保護者様 インフルエンザに感染した生徒は、「発症した後5日経過し、かつ、解熱後2日経過するまで」登校停止とします。その間は欠席日数にはなりません。 インフルエンザが治癒し登校するときは、以下の「治癒報告書」を保護者の方が記入して担任経由で保健室に提出してください。 なお、再登校するにあたって医師の診察を受ける必要性については、医師の指示に従ってください。 <出席停止期間の例> ・1月1日に発症した場合、発症日の翌日から数えて5日間は出席停止。 →6日までが出席停止期間で、7日から登校できます。 ・解熱した日が1月5日の場合は、解熱日の翌日から数えて2日間は出席停止。 →7日までが出席停止期間で、8日から登校できます。
以下の「インフルエンザ治癒報告書」を印刷後、記入し、担任経由で保健室へ提出してください。 インフルエンザ治癒報告書[ PDF ]
新型コロナウイルス、インフルエンザ以外の感染症について
インフルエンザ以外の感染症に感染した場合は、以下の「感染症治癒報告書」を印刷し、医療機関の医師の署名を担任経由で保健室へ提出してください。 感染症によって出席停止期間に違いがあります。また、この治癒報告書は医療機関の医師のサインを必要とします。 インフルエンザ以外の感染症治癒報告書[ PDF ]