感染症に関わる対応について
1.インフルエンザ
インフルエンザが治癒し、登校するときは、上記の「治癒報告書」を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。
2.コロナウイルス感染症
コロナウイルス感染症が治癒し、 登校するときは、上記の「 出席停止期間終了報告書 」を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。
3.その他の感染症
インフルエンザ・コロナウイルス感染症以外の学校感染症 に感染した生徒は、 法律の規定により出席停止となり、その間は休んでも欠席日数にはなりません。なお、感染症が治癒し、 登校する とき は 、上記の 「登校許可書(治癒証明)」を主治医に記入していただき提出してください。