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TEL. 0263-32-0005(代表)

〒390-8605 長野県松本市蟻ヶ崎1丁目1-54号

保健室・事務室

保健室より

学校感染症と診断された場合は出席停止の措置を講じますので、学校へ連絡願います。


事務室より

奨学給付金について
高校生等奨学給付金 対象確認シート (PDF:259KB)


証明書の発行について

1.卒業生等の証明書発行について

学校教育法施行規則第28条の規定により、指導要録等の保存期間が定められているため、期限を経過したものについては、証明書の発行ができないものがあります。
証明書の種類と卒業後の発行期限、手数料は次のとおりです。

証明書の種類 内容 発行できる期限 手数料 (1通)
卒業証明書 高校を卒業したことを証明 すべての卒業生に発行(永年) 400円
単位修得証明書 高校で修得した単位数を証明 卒業後20年間 400円
大学等の入学に要する調査書 高校で学んだ教科、特別活動の評価を証明 卒業後5年間 500円
成績証明書 高校で学んだ教科の評価等を証明 卒業後5年間 400円
  1. 発行できる期限が経過している場合で大学・専修学校等に出願書類として必要な方は、出願先に問い合わせて指示を受けて下さい。
  2. 証明書は学籍に記載されている名前で発行することとなりますのでご了承下さい。
  3. 英文による各種証明書も作成できますが、作成にはお時間をいただくことがありますので、余裕をもって早めにご相談下さい。

2.申請様式

証明書を発行するため、「証明書交付申請書(兼交付台帳)」に必要事項をご記入いただきます。


3.手数料の納付方法

証明書発行の手数料は、上記表のとおりです。
手数料は、長野県収入証紙を購入し、申請時に当校事務室に証紙で納めていただきます。

長野県収入証紙を購入できる場所(別ウインドウが開きます)


4.証明書発行までのフロー

【申請者本人が来校して証明書を受領される方】
  1. 事前の連絡

    事前に電話等で連絡いただくと、お待ちいただく時間が少なく発行できます。
    来校する4日前までに、申請書の内容を電話でご連絡いただくか、申請書に必要事項を記入の上、ファックスまたは電子メールで送信してください。
    申請内容の確認や交付日の調整等のため、申請者の方と連絡を取ることもありますので、連絡先の電話番号を申請書に記入してください。

    TEL. 0263-32-0005(事務室直通) FAX. 0263-37-1072

  2. 来校して事務室の窓口へ(証明書の交付)

    手数料分の長野県収入証紙をご持参のうえ、事務室窓口で証明書を受領して下さい。
    なお、FAXで申し込まれた方は、先に送信 に使われた申請書(原本)をお持ち下さい。
    申請書の提出及び証明書の受領の際に、ご本人であることを確認させていただきますので、本人であることを確認できるもの(保険証・運転免許証・学生証など)をお持ち下さい。

【代理人による証明書の受領を希望される方】
  1. 申請書類の送付及び発行手数料の納付(※1

    下記の申請書等を、当校事務室宛に送付して下さい。

    1. 必要事項を記入した申請書(連絡先の電話番号、証明書を取りに来る方のお名前)
    2. 発行手数料分の長野県収入証紙
    3. 申請者ご本人が確認できるもの(保険証・運転免許証・学生証等)のコピー
  2. 発行と代理人の確認

    上記の申請書類(※1)が到着次第発行しますので、申請者の代わりに証明書を受領される方は、ご本人を確認できるもの(保険証・運転免許証・学生証等)をお持ち下さい。

【郵便による受領を希望される方】
  1. 申請書類の送付及び発行手数料の納付

    下記の申請書等を、事務室宛に送付してください。

    1. 必要事項を記入した申請書(連絡先の電話番号もお書き下さい。)
    2. 発行手数料分の長野県収入証紙または定額小為替
    3. 申請者ご本人が確認できるもの(保険証・運転免許証・学生証等のコピー)
    4. 返信先の郵便番号・ご住所・氏名を記入し、切手を貼った返信用封筒(成績証明書・単位習得証明書・調査書をご希望の場合は、角形3号より大きな定形外封筒をご用意下さい。)

<参考>
<返信用郵送料の目安>(角形3号の封筒の場合)
120円 140円 210円 250円
成績証明書 4通まで 9通まで 14通まで
調査書 2通まで 6通まで 9通まで 16通まで

※定額小為替の発行には1枚につき200円の手数料が必要となります。
※速達及び書留等をご希望されるときは、別途特殊取扱料金が必要です。


<送付先>

〒390-8605 長野県松本市蟻ケ崎1-1-54 松本蟻ケ崎高等学校 事務室


5.発行手数料の免除について

生活保護法による保護を受けている方は、発行手数料が免除となります。
その際、県・市の福祉事務所長・同所地区担当員又は民生委員・市町村長の証明書が必要となりますので、窓口にお問い合わせ下さい。


6.個人情報の保護について

皆さんの大切な個人情報を守るため、下記のとおり事務手続を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

  1. 申請書は申請者本人が記入するものとし、申請時及び受領時に本人であることの確認(保険証等の提示)を行います。
  2. 郵送・FAX・電子メールにより申請書を提出する場合は、申請者本人であることが確認できるもの(保険証等)のコピーを郵送していただきます。
  3. 代理人に受領を依頼する場合は、申請書に受領代理人の氏名を明記するとともに、証明書を取りに来られた時に代理人であることの確認(保険証等の提示)を行います。
  • 保険証等のコピーは申請者本人の確認用としてのみ使用し、他の用途には使用しません。
  • 提出していただいた保険証等のコピーは、後日お返しします。

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