Ⅰ はじめに
1.基本理念
いじめは、生徒の将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、生徒の健全な成長に影響を及ぼす人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。
学校として教育活動のあらゆる場において、生命や人権を大切にすることや、教職員自身が生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立って指導することが重要である。
2.いじめの定義
「いじめ」とは、当該生徒が、一定の人的関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたこと(インターネットを通じて行われるものを含む)により、精神的な苦痛を感じているものをいう。
具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをしつこく繰り返し言われる
・意図的に仲間はずれ・集団による無視をされる
・わざと、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする、触られたりする
・金品をたかられる
・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
(1) 名称 「いじめ防止対策委員会」
(2) 構成員
教頭、<委員長>平和人権係、生徒指導係、各学年主任
必要に応じて スクールカウンセラー
(3) 役割
ア いじめ防止基本方針の策定
イ いじめの未然防止
ウ 生活指導係とともにいじめの対応にあたる
エ 教職員の資質向上のための校内研修
オ 年間計画の企画と実施
カ 年間計画進捗のチェック
キ 各取組みの有効性のチェック
ク いじめ防止基本方針の見直し
4.取組み状況の把握と検証(PDCAサイクル)
いじめ防止対策委員会は、各学期2回の会議を開催し、取組みが計画通りに進んでいるか、いじめへの対処がうまくいかなかった場合の検証、必要に応じた基本方針や計画の見直し等を行う。
Ⅱ いじめ防止
1.基本的な考え方
いじめの未然防止にあたっては、教育・学習活動・特別活動の場である学校自体が、人権尊重が徹底し、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。この環境を基盤に、人権に関する知的理解及び人権感覚・意志を育む学習活動を各教科、特別活動の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。特に、生徒が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、平等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムが必要である。そして、取組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。
また、いじめ問題においては、未然防止に取り組むことが最も重要である。「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識を教職員が持って取り組む必要がある。
2.いじめ防止のための措置
(1) 日常生活において、いじめについての共通理解を図るため、教職員及び生徒に対して、以下のようないじめ問題についての基本的な認識を持たせる。
ア いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。
イ いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
ウ いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
エ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
オ いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
カ いじめは教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
キ いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
ク いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、社会全体が協力して取り組むべき問題である。
(2) いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とのコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。
そのために、教職員が生徒達に愛情を持ち、配慮を要する生徒達を中心に据えた、温かい学級経営や教育活動を展開していく。これにより、生徒達に自己存在感や充実感を与えることができる。その上で、授業をはじめ学校生活のあらゆる場面において、他者と関わる機会を工夫し、それぞれの違いを認め合う仲間づくりをしていく。
(3) いじめが生まれる背景を踏まえ、指導上の注意としては、教職員の何気ない言動が、子どもたちを傷つけ、結果としていじめを助長してしまう場合があることを理解しておく必要がある。また、教職員の温かい声かけが、「認められた」と自己肯定感につながり、生徒達を大きく変化させることも理解しておかなくてはならない。
分かりやすい授業づくりを進めるために、教職員間で互いの授業を見学し合い、意見交換をしていくことが大切である。それには、互いに尋ねたり、相談したり、気軽に話ができる職員室の雰囲気も大切である。その上で、すべての生徒が参加・活躍できるように授業を工夫していく。
生徒一人ひとりが活躍できる集団づくりを進めるために、居場所づくりや絆づくりをキーワードとして、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるようにして、生徒に集団の一員としての自覚や自信を育んでいく。
ストレスに適切に対処できる力を育むために、自尊感情を高め、互いを認め合える人間関係を築いていくことが大切である。
いじめを助長するような教職員の不適切な認識や言動等、指導の在り方に注意を払うため、生徒への声かけが自尊感情を傷つけていないか、集団の中で浮いた存在にしていないか等を、教職員が互いに点検し合い、意見を言い合えることが大切である。
(4) 自己存在感を育む取組みとして、授業や行事・特別活動において、生徒を認める声かけを多くしていくことが大切である。そのためには、生徒一人ひとりの様子をしっかりと観察し、声かけのタイミングを見逃さないようにすることが求められる。
(5) 生徒が自らいじめについて学び、取り組む方法として、人権HRにおいて具体的な事例を紹介し、自分がその場においてどのような行動を取るべきか、また、いじめに発展しないためにはどうすべきか等を考えさせていく。
Ⅲ 早期発見
1.基本的な考え方
いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考え、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。また、自分の思いをうまく伝え、訴えることが難しいなどの状況にある生徒が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。
教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められている。生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないために、休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機会に、生徒の様子に目を配る。生徒と共に過ごす機会を積極的に設けることが大切である。担任や教科担当が互いに気になる状況があれば、些細なことでも情報交換し、生徒への理解を共有することが大切である。
2.いじめの早期発見のための措置
(1) 実態把握の方法として、定期的なアンケートを、年3回実施する。
定期的な教育相談の機会としては、学期末の三者面談や夏季休業中や教育相談週間がある。日常の観察として、学級内にどのようなグループがあり、そのグループ内の人間関係がどうであるかという点に気をつけて観察していく。また、遊びやふざけのようにも見えるものの気になる行為があった等の情報を教職員間で共有していくことも大切である。
(2) 保護者と連携して生徒を見守るために、日頃から生徒の良いところや気になるところ等、学校での様子について連絡しておくことが必要である。
(3) 生徒、その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、日頃からの声かけ等により、良好な人間関係を築いておくことが大切である。また、些細な情報であってもきちんと対応し、担任だけでなく、学年集団として共有することも大切である。
(4) 保護者会等で、「何かあれば担任に気軽に相談してください。」「担任に相談しづらい場合には、副担任や学科の職員や校長に気軽に相談してください。」と相談の窓口を広く周知する。また、定期的なアンケートにより、相談体制が適切に機能しているかなど、定期的に点検する。
(5) 教育相談等で得た生徒の個人情報については、その対外的な取扱いについて、個人情報保護法に沿って適切に管理する。
Ⅳ いじめに対する対応
1.基本的な考え方
いじめにあった生徒のケアが最も重要である。そして、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることも再発防止に重要である。近年、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じ、行為の悪質さを自覚することが困難な場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から反省し、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。
事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする過程を通じて、事象の教訓を蓄積して教育の課題とすることが大切である。
2.いじめの発見・通報を受けたときの対応
(1) いじめの疑いがある場合、些細な兆候であっても、早い段階から的確に関わる。
遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止め、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮する。
(2) 教職員は一人で抱え込まず、速やかに担任や学年会、いじめ防止対策委員等に報告し、いじめ防止対策委員会と情報を共有する。その後は、当該組織が中心となって、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
(3) 事実確認の結果、重大ないじめが認知された場合、管理職が教育委員会に報告し、状況に応じて関係機関と相談する。
(4) 被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接会って、より丁寧に行う。
(5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。
なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
3.いじめられた生徒又はその保護者への支援
いじめた生徒を指導することにより、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめ防止対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて、スクールカウンセラーの協力を得て対応を行う。
4.いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
(1) 速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実確認の聴取を行う。
いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。
(2) 事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
(3) いじめた生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。
指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、再発を防止する措置をとる。
5.いじめが起きた集団への働きかけ
(1) いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」の生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感、孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。「観衆」や「傍観者」の生徒には、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。
(2) いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営をするとともに、すべての教職員が支援し、生徒が他者と関わる中で、自らの良さを発揮しながら学校生活を安心して過ごせるよう努める。
認知されたいじめ事象について、地域や家庭の背景を理解し、学校における人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、生徒のエンパワメントを図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。
クラスマッチや学校開放・文化祭、インターシップ・校外学習等は生徒が、人間関係づくりを学ぶ絶好の機会と捉え、意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。
6.ネット上のいじめへの対応
(1) ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
(2) 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。
(3) また、情報モラル教育を進めるため、「工業情報数理」の授業において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。
Ⅴ 重大事態に対する対応
いじめの重大事態については、本基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成 29 年3月文部科学省)」「不登校重大事態に係る調査の指針(平成 28 年3月文部科学省)」 に基づき、適切に対応する。
一. いじめにより在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
○ 児童生徒が自殺を企図した場合
○ 身体に重大な傷害を負った場合
○ 金品等に重大な被害を被った場合
○ 精神性の疾患を発症した場合
二. いじめにより在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
○年間 30 日を目安とする。ただし、一定期間連続して欠席しているような場合などは迅速に報告、調査
※その他、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場合
1. 学校の対応
学校は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、「疑い」が 生じた段階で調査を開始。また、不登校重大事態の場合は、欠席の継続により重大事態に至ることを早期の段階で予測できる場合も多いと思われることから、重大事態に至るよりも相当前の段階から設置者に報告・相談するとともに、迅速かつ適正に組織的対応をする。
2.対応の手順
(1) 事案発生直後に教職員の共通理解を図り速やかに「学校におけるいじめの防止等の対策
のための組織」を中核とし、対応チーム(校長、全定教頭、全定指導主事、学年主任、学 級担任、その他必要に応じて)を組織。
(2) 関係児童生徒への事実確認と関係児童生徒の保護者への迅速な連絡、連携した支援・指導
(3) 関係機関等(警察・医療・消防・教育委員会・PTA 等)への緊急連絡と支援の要請、連携体制構築
(4) いじめられた児童生徒の安心・安全の確保
「あなたは悪くない、必ず守り通す」というメッセージを伝え、安全・安心を確保し、学習やその他の活動が安心して行える環境を整備。学校体制での見守りと、スクールカウンセラー等による心のケアを継続
(5) いじめた児童生徒への指導
いじめを完全にやめさせ、自分の行為の責任を自覚させる指導を、健全な人間関係を育
むことができるような配慮のもと継続
長野県長野工業高等学校
平成26年4月23日 制定
令和5年9月6日 改訂