方針・コンプライアンスなどPolicy, compliance, etc.

部活動活動方針

運動部活動方針

目標

生徒が生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育むとともに、責任感・連帯感を身に着け、好ましい人間関係の形成を図る。さらに、体力や技能を向上させるだけでなく、基本的な生活習慣や礼儀を身につけさせるべく、学校教育の一環として活動に取り組む。

運営方針

○活動時間 | 原則として、長くとも3時間程度とする。時期や台風・大雪などの気象状況に応じて時間短縮や活動を控える。
○休養日の設定 | 学期中は、原則として、週当たり2日以上の休養日を設ける。平日は少なくとも1日、土曜日及び日曜日(以下「週末」という。)は少なくとも1日以上を休養日とする。ただし、週末に大会参加や練習試合等により活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。長期休業中の休養日の設定は、原則として、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養を取ることができるとともに、運動部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間(オフシーズン)を設ける。
○大会等への参加方針 | 生徒のニーズに応じて大会参加・参加方法等を精査する。
○顧問会等、部活動運営に係る協議の場の設定 | 方針に則り、活動が行われているかを評価するため、適宜開催する。
○その他 | 生徒の自主的・自発的な活動を支援し、自尊感と他者尊重を育むことを忘れてはならない。

指導体制の工夫

◯校内組織 | 運動部顧問会を中心に生徒会とも連携し、運営など様々な協議を必要に応じて行う。
○地域連携 | 学校や地域の実態に応じて、地域のスポーツ団体と連携を図る。

その他

◯保護者への公表等 | 保護者会や文書を通じて公表する。また、互いに活動に関する情報を共有し、協力して子どもを育てる。

文化部活動方針

目標

生徒が生涯にわたって文化的活動に取り組めるような資質・能力を育むとともに、責任感・連帯感を身につけ、好ましい人間関係の形成を図る。さらに、技能を向上させるだけでなく、基本的な生活習慣や礼儀を身につけさせるべく、学校教育の一環として活動に取り組む。

運営方針

○休養日の設定 | 学期中は、原則として週2日以上の休養日を設ける。平日は少なくとも1 日、土曜日及び日曜日 以下週末という は少なくとも1日以上を休養日とする。ただし、週末に大会やコンクール参加等で活動した場合は休養日を他の日に切り替える。
○活動時間 | 原則として、長くとも3時間程度とする。なお、大会やコンクール等で、基準とする1日の活動時間を上回る場合には、他の日の活動時間を調節するなど、週当たりの活動時間にも留意する。また、時期や台風・大雪・猛暑などの天候に応じて時間短縮や活動を控える。
○長期休業中の休養日・活動時間 | 長期休業中の休養日の設定は、原則として、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養日をとることができるとともに、文化部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間 オフシーズン を設ける。
○大会等への参加方針 | 生徒のニーズに応じて大会参加・参加方法を精査する。
○顧問会等、部活動運営に係る協議の場の設定 | 方針に則り、活動が行われているかを評価するため、適宜開催する。
○その他 | 生徒の自主的・自発的な活動を支援し、自尊感と他者尊重を育むことを忘れてはならない。

指導体制の工夫

◯校内組織 | 文化部顧問会を中心に生徒会とも連携し、運営など様々な協議を必要に応じて行う。
○地域連携 | 学校や地域の実態に応じて、地域の公開講座等に参加する。

その他

○少子化に対応した文化部活動運営の工夫 | 人数が必要な活動に関しては、近隣校と連携をしていく。
○保護者や地域への公表等 | 発表や展示等の機会がある場合は、保護者会や文書にて公表し、多くの人に活動を認知していただくことで生徒を育てていく。

専門部活動方針

活動について

1.活動日は、各クラブで定めるものとする。ただし、以下の注意事項を守り休養日の設定等に留意する。①学期中は、原則として、週当たり2日以上の休養日を設ける。(平日は少なくとも1日、土曜日及び日曜日(以下「週末」という。)は少なくとも1日以上を休養日とする。週末に大会や発表会等に参加して活動した場合は、休養日を他の日に振り替えることとする。)②長期休業中の休養日の設定は、原則として、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養を取ることができるとともに、文化部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間(オフシーズン)を設けることとする。2.平日活動時間(原則)4月~11月 16:00~19:00 12月~3月 16:00~18:30 *活動時間は、遅くとも19:00(冬期間は18:30)までとし、終了後は直ちに帰宅する以下の注意事項を守り活動時間の調整に留意する。1日の活動時間は、平日及び学校の休業日(学期中の週末を含む。)ともに、長くとも3時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。なお、大会や発表会等で、基準とする1日の活動時間を上回る場合には、他の日の活動時間を調整するなど、週当たりの活動時間にも留意する。3.使用教室は以下のとおりとする。第1実験室・・畜産食品製造実習室・・食品製造調理室・・そば第3実験室・・草花2年B組教室・・農村文化林業経営室・・グリーンフォレスト4.施設利用について利用については不必要な物は一切持ち込まず、施設等を大切に扱うとともに使用後は清掃、消灯、施錠を完全に行うものとし、さらにそれぞれの場所を授業で使い際に支障がないよう、机等を使用する前の状態に戻しておくこと。

救急の薬品について

応急処置の為の薬品は、保健室・農場職員室・体育研究室・教務室に保管してある。

その他

・活動場所での飲食はしてはならない。・冬期間、教室のストーブを使用する際は、顧問の許可を得て使用する。・休日の練習の際も、健康チエックカードを使って健康状態を確認し、該当する項目がなかった場合のみ活動の参加を認める。なお、休日も制服で登校し、自転車は所定の場所に駐輪する。・規則が守れない場合は、活動停止となる・各部の部長で部長会を組織し、必要に応じて諸問題に対処していく。

わいせつな行為の根絶に向けた取り組みについて(お知らせ)

県立教職員の非違行為を受けて、長野県教育委員会では非違行為根絶に向け、令和元年度よりすべての県立学校で職員が遵守すべきルールを設定し、学校での取り組みを生徒・保護者の皆様に周知すべく取組んでまいりました。特にわいせつな行為については、教師は児童・生徒に対して優位な立場にあることを踏まえ、どんな場合でもわいせつな行為は一切許されないことであります。つきましては、本校では下記のとおりルールを定め、防止に取り組んでおりますのでお知らせします。何か相談事がございましたら、身近にいる職員にお声がけください。

1 本校職員として個人で取り組むこと

・学校が特殊な場であることを認識する。

・生徒と教室や研究室等で外から見えない状態で1対1にならない。

・相談等ではドアを開放したり、複数で相談に応じる。やむを得ない場合は校長等に連絡の上、指定された場所で行う。

・私的な電話、メール、SNS 等によるやり取りはしない。

・児童・生徒の身体へは、安全確保等社会通念上認められるもの以外、接触しない。

・教育目的外はもちろん、教育目的でも不必要な児童・生徒の撮影や録画をしない。

・自分がされて嫌なこと、軽はずみな言動をしない。

2 本校職員として協働して取り組むこと

(1) 教室、研究室、その他諸室の管理等を適正に行う。

・ドアの小窓などにポスター等の掲示物は貼らず、外から誰もが見えるようにする。

・1人の教職員が管理しないよう鍵の複数化や教務室等での保管をする。

・ドアの小窓の設置等が難しい室は、室管理者を教頭等管理職とし、随時、使用状況等を確認する。

(2) 他人の目が届く環境、ストレス軽減につながる職場の雰囲気をつくる。

・定期的に非違行為について考える会を開く。

・職員へのカウンセリング体制を構築する。

(3) 教育目的外で児童・生徒に性に関することを話題にしたり、質問したりすることはしない。

(4) わいせつ行為が疑われるときはもとより、室管理が不適正であったり、指導方法が不適切と感じるときは、躊躇することなく校長や身近にいる先生に報告する。あるいは、下記の校外通報・相談窓口へ連絡をする。

子ども支援センター

〔月曜日~土曜日 10:00~18:00(日曜日・祝日・年末年始は休み)〕

コンプライアンス | 行動指針

1 体罰の禁止

◯本校職員として個人で取り組むことの具体例

・自信過剰にならない ・頭にきたときは一呼吸(5秒ルール) ・職を失ったときのことを考える ・一旦立ち止まる ・有形力の行使(身体接触)、暴言も体罰である

◯本校職員として協働して取り組むことの具体例

・相談しやすい環境をつくる ・なるべく他人の目が届く環境をつくる ・心に余裕をもてる環境をつくる ・「それはまずいんじゃない」と言える雰囲気をつくる

2 交通法規の遵守

(1)交通関係全般

◯本校職員として個人で取り組むことの具体例

・出張はゆとりをもって出かける ・遅刻しそうな場合は、一報を入れて焦らずゆっくり ・スピード違反(特に40km制限道路)に気をつける ・「ちょっとなら・・・」という甘い考えをもたない ・家族や同僚への影響を考える

◯本校職員として協働して取り組むことの具体例

・遅くならずに帰ることができる校内協力体制をつくる

(2)飲酒運転の根絶

ア 酒席に先立って

・酒席会場には、原則として自家用車では参加しない ・運転代行での帰宅予定者については、飲酒前に運転代行を予約する ・運転代行での帰宅予定者については、2次会以降の参加を認めない ・体質的に飲酒できない教職員は、上記の限りではない ・幹事は酒席の計画時に、参加の有無と同時に、酒席会場への交通手段、飲酒の有無、帰宅方法について確認し、管理職に報告する・懇親会通知に「標語」を載せるなどの一工夫をする

イ 酒席に際して

① 開会に先立ち実施

・幹事・管理職等は自家用車で会場に来ている者について確認し、飲酒の有無、帰宅方法について確認する ・運転代行での帰宅予定者については、その予約状況を確認する ・飲酒は無理にすすめない。互いに注意し合う

② 酒席終了時実施

・幹事・管理職等は帰宅方法について、改めて全員に確認をする ・運転代行での帰宅予定者については、代行車への乗車を駐車場等で確認する

ウ 対象となる酒席

・学校全体及び学年会、教科会の酒席等、勤務場所から直接酒席会場に向かうもの

3 わいせつ行為・セクハラの禁止、生徒に対する性的行為の根絶

本校職員として個人で取り組むことの具体例

◯本校職員として個人で取り組むことの具体例

・学校が特殊な場であることを認識する ・生徒と、教室や研究室等で、外から見えない状態で1対1にならない ・相談等では、ドアを開放したり、複数で対応したりする。やむを得ない場合は、校長等に連絡の上、指定された場所で行う ・緊急時等やむを得ず生徒を自宅まで送り届けなければならない場合は、電話・メール等で保護者の了解を得る。自動車の後部座席に乗せ、家の前で降ろす ・生徒と、私的な電話、メール、SNS等によるやり取りはしない・生徒の身体へは、安全確保等社会通念上認められるもの以外、接触しない・教育目的外はもちろん、教育目的でも、生徒の不必要な撮影や録画をしない・軽はずみな言動をしない

◯本校職員として協働して取り組むことの具体例

(1) 教室、研究室、その他諸室の管理等を適正に行う。

・ドアの小窓などにポスター等の掲示物は貼らず、外から誰もが見えるようにする ・1人の教職員が管理しないよう、鍵の複数化や教務室等での保管をする・ドアの小窓の設置等が難しい室は、室管理者を教頭等管理職とし、随時、使用状況等を確認する

(2) 他人の目が届く環境、ストレス軽減につながる職場の雰囲気をつくる。

・適時、非違行為について考える会を開く・職員へのカウンセリング体制を構築する・心に余裕をもてる職場づくりを目指す・休むことの大切さを共有する

(3) 教育目的外で、生徒に性に関することを話題にしたり、質問したりすることはしない。

(4) わいせつ行為が疑われるときはもとより、室管理が不適正であったり、指導方法が不適切と感じたりするときは、躊躇することなく校長等に報告する。あるいは、校内相談窓口又は校外通報・相談窓口へ連絡をする。

教職員通報・相談窓口

封書:〒380-8570 長野県教育委員会「通報・相談窓口」あて

4 個人情報の保護

◯本校職員として個人で取り組むことの具体例

・個人情報の書かれた用紙は再利用しない ・生徒の個人名が入った文書等を机上に置かない ・生徒の個人名が入った文書の処理はシュレッダーを利用する ・机上の整理整頓に心がける ・パソコンにパスワードをかけるとともに、スクリーンセイバーがかかるまでの時間を短くする・個人情報は校外へ持ち出さない・やむを得ず個人情報を校外へ持ち出す時は管理職の決裁を受ける・USBメモリー等は規定に沿って適正に使用する

◯本校職員として協働して取り組むことの具体例

・研究室が留守になるときは、原則施錠する ・小さいことでも気づいたら伝える

5 利害関係者との関係

◯本校職員として個人で取り組むことの具体例

・業者からの接待、贈与と思われる行為は受けない ・公私を区別する

◯本校職員として協働して取り組むことの具体例

・誰にも遠慮なく話せる雰囲気をつくる ・「それはまずいんじゃない」と言える雰囲気をつくる

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