新型コロナウイルス感染症について
学校保健安全法施行規則の規定により、新型コロナウイルス感染症に罹患または疑いのある場合は出席停止とします。
なお、再登校するに当たって改めて「治癒したかどうか」「検査結果の陰性」について
医師等の診察を受ける必要はありませんが、症状が続く場合等、心配がある場合は医師の指示に従ってください。
出席停止期間は、学校を休んでも欠席日数にはなりません。
出席停止期間の基準と登校再開の際に提出する書類は以下のとおりです。
新型コロナウィルスによる出席停止の期間
発症日を0日目とし、その後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後24時間程度を経過するまで。
出席再開に必要な書類
- コロナ出席停止終了報告書
この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらう必要はありません。
学校感染症(インフルエンザ他)について
学校保健安全施行規則第19条に基づき、以下の感染症に罹患または疑いのある場合は出席停止とします。
罹患者の療養と他者への感染防止を目的としています。罹患した場合は、医師の指示に従い自宅で安静にしてください。
また、出席停止期間は欠席にはなりません。
出席停止期間の基準と登校再開の際に提出する書類は以下のとおりです。
インフルエンザによる出席停止の期間
発症の翌日から数えて5日経過し、かつ解熱後2日を経過するまで。
出席再開に必要な書類
- インフルエンザ治癒報告書
この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらう必要はありません。