
三者協議会設置要綱
辰野高等学校のより良い学校づくりをめざす生徒・父母・教職員の三者協議会 (略称:辰野高校三者協議会)
私たち辰野高等学校の生徒、保護者、教職員はより良い学校づくりのために、
三者が主体的に参加し協力していくことを合意し、その実現のためにこの要綱
を定める。また、この要綱はその発展のために必要に応じて改訂できるものと
する。
(目 的)
第1条 憲法・教育基本法・子どもの権利条約に則った辰野高等学校のより良い
学校づくりをめざし、生徒・父母・教職員が定期的に話し合いをもつため
の、三者による協議会を設置する。
(名 称)
第2条 この協議会の名称を「辰野高等学校のより良い学校づくりをめざす生徒
・父母・教職員の三者協議会」(略称:辰野高校三者協議会)とする。以
下、協議会と呼ぶ。
(組 織)
第3条 協議会は生徒・保護者・教職員の代表によって構成する。必要に応じ
て、代表以外の生徒・保護者・教職員あるいは地域・同窓会・教育関係者
の参加を求める。会は公開とし、代表者以外もオブザーバー参加できる。
ただし、年1度は全校参加の会とする。
(1)生徒の代表 9名(生徒会正副会長3名、各学年代表2名ずつ)
(2)保護者の代表 5名(PTA正副会長2名、各学年理事長)
(3)教職員代表 3名(教頭・教務主任・生徒指導主任)
(4)事務局 2名(教職員)
(運 営)
第4条 協議会の運営については、次のように定める。
(1)定例協議会は前期・後期に1回開催する。その他、代表から要請
があった場合も開催する。協議会は事務局担当者が招集し、運営す
る。
(2)協議会は学校運営上の決定権は持たないが、生徒会、PTA、職
員会のそれぞれの機関で話し合ってまとまったことを要求・提案で
きる。その要求・提案を協議会で検討し合意が得られれば、各機関
はその要求・提案をそれぞれ報告する。
(3)地域との連携も大切にして進めていく。
(協議事項)
第5条 協議会はより良い学校づくりのために、以下の事項について協議する。
(1)学校生活や規則に関すること
(2)学習や進路にかんすること
(3)生徒会活動、クラブ活動、ホームルーム活動に関すること
(4)教育環境づくりに関すること
(5)その他、より良い学校づくりに係わること
第6条 協議会で話し合われたことは、その都度、生徒会評議員会、PTA理事
会、職員会に報告するものとする。必要に応じて、議題として取り上げ
る。
第7条 協議会は生徒、父母の学校づくりへの参加を高めるよう努める。
(雑 則)
第8条 この要綱を定めるほか、本会の運営について必要な事項は協議会で定
める。
附則 この要綱は、1997年12月20日から施行する。
2017年 2月17日改定。