保健室からの連絡
「学校感染症」にかかった生徒の出席停止について(治癒証明書または報告書のご記入について)
医師より「学校感染症(疑いを含む)」と診断された場合は、法律の規定により出席停止扱いとなります。出席停止期間は休んでも欠席日数には入りません。
感染症が治癒し、登校するとき
以下の「治癒報告書または証明書」を保健室提出してください。






その他学校で予防すべき感染症の種類について
= 感染症の分類は以下のようになります =
第一種
- エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H7N9)
第二種
- インフルエンザ、百日咳、麻疹、急性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、骨膜炎菌性髄膜炎、流行性耳下腺炎、新型コロナウイルス感染症
第三種
- コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
= 感染症の出席停止期間 =
それぞれの感染症の出席停止期間は以下のとおりです。
第一種
:治癒するまで ←鳥インフルエンザ(H7N9)はこちらの扱いになります。
第二種(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く)
:次の期間。ただし、症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められたときは、この限りではない。- インフルエンザ:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあたっては3日)を経過するまで
- 百日咳 :特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
- 麻疹 :解熱した後3日を経過するまで
- 風疹 :発疹が消失するまで
- 水痘 :すべての発疹がか皮化するまで
- 咽頭結膜熱 :主要症状が消退した2日を経過するまで
- 骨膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
- 流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
- 新型コロナウイルス感染症:発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
結核および第三種
:症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで