学校保健安全施行規則第19条に基づき、以下の感染症に罹患または疑いのある場合は出席停止とします。罹患者の療養と他者への感染防止を目的としています。罹患した場合は、医師の指示に従い自宅で安静にしてください。また、出席停止期間は欠席にはなりません。出席停止期間の基準と登校再開の際に提出する書類は以下のとおりです。
〇インフルエンザによる出席停止の期間
発症の翌日から数えて5日経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
〇出席停止に必要は書類
インフルエンザ治癒報告書(PDF)
この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらう必要はありません
〇登校停止の期間
出席停止の期間は医師の指示に従ってください
〇出席再開に必要な書類
治癒報告書(PDF)
医療機関で証明を受けてください
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