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「学校において予防すべき感染症」の発生時の対応について

医師から「学校において予防すべき感染症」と診断された場合、次のような対応をお願いいたします。

  1. 感染症と診断されましたら、学校に連絡をお願いします。
    学校において予防すべき感染症の場合、出席停止を指示する場合があります。
    その際、出席停止の期間は欠席にはなりません。
  1. ご自宅にて十分休養を取られ、回復に努めてください。
  2. 感染症が治癒し、感染のおそれがなくなって登校を開始される時は、以下の書類を提出してください。
  1. 「治癒報告書」、「治癒証明書」について