「学校において予防すべき感染症」の発生時の対応について
医師から「学校において予防すべき感染症」と診断された場合、次のような対応をお願いいたします。
- 感染症と診断されましたら、学校に連絡をお願いします。
学校において予防すべき感染症の場合、出席停止を指示する場合があります。
その際、
出席停止の期間は欠席にはなりません。
- ご自宅にて十分休養を取られ、回復に努めてください。
- 感染症が治癒し、感染のおそれがなくなって登校を開始される時は、以下の書類を提出してください。
- ①新型コロナウィルス感染症の場合は「治癒報告書」――― 保護者の方に記入していただく書類です。
- ②インフルエンザの場合は「治癒報告書」――― 保護者の方に記入していただく書類です。
- 上記①、②以外の感染症の場合は「治癒証明書」 ――― 受診した医療機関で記入していただく書類です。
- 書類は担任にご提出してください。
- 「治癒報告書」、「治癒証明書」について
- 上項よりダウンロードしてお使いください。
- 学校に取りに来ていただいてもかまいませんし、学校から郵送・FAX送信も可能です。(事前にご連絡ください)