- 学校保健安全法により「学校感染症」と定められている感染症にかかった場合は、出席停止となります。学校感染症に
あたる診断が出た際は、学校への連絡をお願いいたします。
感染症の種類により、出席停止の用紙が異なりますので、一覧表を参考にしていただき、ご対応をお願いいたします。
- 学校において予防すべき感染症の一覧表・インフルエンザ・新型コロナウイルス早見表
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- ①新型コロナウィルスに関する「出席停止期間終了報告書」について
児童生徒が新型コロナ感染症に感染した場合、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
出席停止となります。再登校にあたっては「出席停止期間終了報告書」が必要となりますので、次のリンクからダウン
ロードし、必要事項を家庭にて記入の上、登校時に担任まで提出ください。
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②インフルエンザウィルスに関する「出席停止期間終了報告書」について
児童生徒がインフルエンザに感染した場合、発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日経過するまで出席停止となります。
再登校にあたっては「治癒報告書」が必要となりますので、次のリンクからダウンロードし、必要事項を家庭にて記入の上、
登校時に担任まで提出ください。
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- ③新型コロナウイルス、インフルエンザ以外の学校感染症に関する「治癒報告書」について
- 児童生徒が、新型コロナウイルス、インフルエンザ以外の学校感染症に感染した場合、それぞれの感染症に定められた期間に
おいて出席停止となります。再登校にあたっては「治癒証明書」が必要となりますので、次のリンクからダウンロードし、必
要事項を医師に記入していただき、登校時に担任まで提出ください。
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- ④薬の使用依頼書について
- 学校や寄宿舎において薬を使用する場合は、「定時・臨時 薬の使用依頼書」が必要となりますので、次のリンクからダウン
ロードし、必要事項を家庭にて記入の上、薬局から出される薬の説明書と共に、登校時に担任もしくは寄宿舎担任までご提出
ください。
保健関係