保健室より

インフルエンザなどで出席停止になった時は、治癒した段階で、治癒を証明する証明書を作成して担任に提出して下さい。
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※A4用紙に印刷してご記入下さい(pdf)
:インフルエンザ感染時のみ使用する用紙です。(保護者記入)

:新型コロナウイルス感染時のみ使用する用紙です。(保護者記入)

:インフルエンザ、新型コロナウイルスを除く下記の学校感染症に感染し出席停止になった場合に使用する用紙です。(病院で医師が記入)

【学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間】

分類種類出席停止期間
第一種エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ <治癒するまで>ただし、感染症患者のある家に居住する者またはこれらの感染症にかかっておる疑いがある者・感染症が発症した地域から通学する者・感染症の流行地を旅行した者については、その状況により学校医またはその他の医師が適当と認める期間
第二種インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) ※治癒報告書に記入。発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(ただし、幼児は解熱後3日を経過するまで)
 百日咳特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
 麻疹解熱したのち3日を経過するまで
 流行性耳下腺炎耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
 風疹 発疹が消失するまで
 水痘全ての発疹が皮化するまで
 咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消退したのち2日を経過するまで
 結核症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
 髄膜炎菌性髄膜炎病状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで
第三種コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
※出席停止の期間は感染症の種類に応じて、上記基準が定められていますが、病状には個人差もありますので合併症の起こらないように十分休養し、医師の診断に基づいて登校するように留意してください。