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縣陵三大精神「質実剛健であれ」「大道を闊歩せよ」「弱音を吐くな」
長野県松本県ヶ丘高等学校
〒390-8543
長野県松本市県2-1-1
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PTA会報 137号(2020年3月発行)
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PTA会報 128号(2015年7月発行)
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わいせつ行為根絶
松本県ケ丘高等学校 生徒に対するわいせつ行為根絶のための校内ルール
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インフルエンザに関わる対応について
インフルエンザ治癒報告書
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、学校において予防すべき感染症のうち「インフルエンザ」の出席停止の期間の基準が「解熱した後2日を経過するまで」から、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては3日)を経過するまで」となりました。
インフルエンザに感染した児童生徒は、法律の規定により出席停止となり、その間は休んでも欠席日数にはなりません。
なお、再登校するに当たって改めて「治癒したかどうか」について医師の診察を受ける必要性については、医師の指示にしたがってください。
インフルエンザが治癒し、登校するときは、上記の「治癒報告書」を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。
(日数の数え方については、発症日及び解熱した日を0日とし、翌日を1日目としてください。
登校に際しては、「発症後5日を経過している」「解熱後2日を経過している」という2つが満たされている事を確認してください)。
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