学校いじめ防止基本方針

 
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                                      平成30年2月5日
                     長野県下伊那農業高等学校いじめ対策委員会

  
          学校いじめ防止基本方針

「いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。」(いじめ防止対策推進法第1条抜粋)ことから、「いじめはどの生徒にも起こりうる、どの生徒も被害者にも加害者にもなりうる。」 「いじめは人間として絶対に許されない。」ということを基本認識として、地域住民、家庭その他の関係者との連携のもと、いじめ問題の克服に向けて取り組む。


            いじめ防止対策推進法〈定義〉 第2条
 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。


 法第23条第1項では、「学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。」 としており、学校の教職員がいじめを発見し、または相談を受けた場合には、以下の基本的姿勢を遵守し、速やかに、学校いじめ対策組織に対し当該いじめに係わる情報を報告し、学校の組織的な対応につなげ、問題の解決と再発防止に取り組む。

                     基本的姿勢
・いじめの防止(未然防止のための取組)を行う。
・早期発見、早期対応(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさない)を心掛ける。
・いじめに対する措置(発見したいじめへの対処)を的確に行う。
・地域や家庭との連携・協働(理解と体制の構築)を行う。
・関係機関との連携(情報の共有体制)を行う。
・その他、指導上の注意事項等を徹底する。

                              
                                長野県下伊那農業高等学校



○ いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。

○ 全保護者への対応が必要な事案は当事者の同意を得て、説明文書配布や保護者会の開催をする。

○ SC ⇒ スクール・カウンセリング   SSW ⇒ スクール・ソーシャル・ワーカー