提出書類の形式

新型コロナウイルス感染症の出席停止期間終了報告書について

 お子様が新型コロナウイルス感染症に感染したことから、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止を指示します。

 

 なお、発症した翌日を第1日目として5日の期間ですのでご注意ください。お子様の病気の悪化を予防し、他の児童生徒への感染を防止するための措置ですので、ご理解とご協力をお願いします。

 

 学校保健安全法施行規則の規定により、新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基 準は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となって います。

 

 出席停止期間は、学校を休んでも欠席日数にはなりません。

 

  なお、再登校するに当たって改めて「治癒したかどうか」「検査結果の陰性」について 医師等の診察を受ける必要はありませんが、症状が続く場合等、心配がある場合は医師の 指示に従ってください。 

 新型コロナウイルス感染症が軽快し登校する時は、この「出席停止期間終了報告書」を 提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関 に記入してもらうものではありません。

 

  なお、発症日から10日間は感染の恐れがありますので、出席停止期間の基準を満たした 場合でも、登校する際は感染症対策にご協力をお願いします。

 

       出席停止期間終了報告書

 

    *上記のリンク先から、ダウンロードください。

 

インフルエンザの治癒報告書

 お子様がインフルエンザに感染した場合、他の幼児児童生徒に感染させないため及び病気の悪化予防のために出席停止の措置をとります。

 

 感染拡大予防のため、出席停止の期間は、次のA・Bのどちらか長い方となります。

 

  A  「発症(発熱)の翌日から5日間」

 

  B  「解熱した日(平熱に下がった日を0日として)から2日を経過するまで」

                              (幼児は3日)

 

 ただし、上記期間を過ぎても、体調が回復しなかったり、まだ病状が見られたりすることもありますので、治癒や再登校の目安については、受診した医師とよく相談し、医師の指示に従ってください。

 

 インフルエンザに感染した幼児児童生徒は、学校保健安全法の規定により、その間は休んでも欠席日数にはなりません。

 

 なお、インフルエンザが治癒し、登校するときは、下の「治癒報告書」を提出してください。

 この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。

 

治癒報告書  ← 左記を印刷して、記入、押印してご提出ください。


薬の使用依頼書

 医師の指示により、薬を使用する場合に学校に提出する「薬の使用依頼書(内服薬・外用薬)」

 

及び、「宿泊を伴う行事における薬の使用依頼書」を印刷してご活用ください。

 

    「薬の使用依頼書(内服薬・外用薬)及び宿泊を伴う行事における薬の使用依頼書」



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