長野県箕輪工業高等学校PTA会則

(昭和54年5月10日一部改正)
(昭和63年4月30日一部改正)
(平成 6年4月22日一部改正)
(平成 12年5月 6日一部改正)
(平成14年4月27日一部改正)
第1条 本会は、長野県箕輪工業高等学校PTAと称し、事務局を同校に置く。
第2条 本会は、会員の教養を高め相互の意志疎通と協調、提携を図り、もって箕輪工業高等学校の改善・伸長に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.学校と家庭、教師と父母との綿密な連絡。
2.生徒の人格・教養の向上。
3.学校の教育環境の整備。
4.会員の教養の向上と相互の親睦。
5.その他、本会の目的を達成するに必要な事項。
第4条 本会は、次の会員をもって組織し、全て平等の権利と義務を有する。
1.正会員  本校生徒の保護者(父母、またはそれに代る人)および職員。
2.特別会員 本会の趣旨に賛同し、理事会において推薦された者。
 
第5条 本会の役員構成は次の通りであって、任期は1カ年とし再選を妨げない。
1.会長は1名とし、総会において保護者より選出する。
2.副会長は4名とし、3名は保護者より選出し、他の1名は学校長とする。
3.理事 全日制は各学級より2名、定時制は各学年より1名ないし2名ずつおよび職員中より若干名選出する。
4.監査委員4名 総会において保護者中より2名、職員中より2名選出する
5.書記若干名 会長が職員中よりこれを委嘱する。
6.会計2名  職員中より2名を選出する。
7.顧問若干名 会長が必要と認めた時、会員中より会長が委嘱し理事会の承認を得る。
第6条 本会の役員の任務は次の通りである。
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合はこれに代る。
3.理事は理事会を構成し、本会の予算その他重要事項を審議し、また委員会の委員となり会務を執行する。
4.監査委員は会計を監査し、総会において報告し、また概年2回監査結果を総務委員会に報告する。
5.職員より選出された理事・会計および書記をもって事務局を構成する。
第7条 本会に、地区PTA・学級PTA・学年PTAおよび定時制PTAを置き、その運営は次の通りとする。
1.地区PTA  16地区PTAを設ける。運営は地区選出理事が中心となり地区委員の協力を得て行なう。
2.学級PTA  全日制の各学級単位で設ける。運営は学級選出理事が中心となり、学級委員の協力を得て行なう。
3.学年PTA  全日制の各学年単位で設ける。学年PTAの正副会長は、各学級理事の互選による。
4.定時制PTA 定時制の会員によって構成し、運営は定時制選出の理事が中心になる。
第8条 本会の集会は次の通りである。
1.定期総会は毎年新学期の初めに開き、前年度の事業報告・決算の承認および当該年度の役員選出・事業計画・会費・予算の決定・会則の変更・その他必要な事項を行なう。
2.臨時総会は会長が必要と認めた時、および会員の5分の1以上の申し出があった場合開くことができる。
3.理事会は会長が必要と認めた時、および理事の5分の1以上の申し出があった場合開くことができる。
4.委員会は委員長が必要と認めた時随時これを開くことができる。
第9条 本会の会議は、すべてその組織定数の3分の1以上をもって成立し、議決はすべて出席者の過半数の同意による。ただし、賛否同数の場合は議長の採決によるものとする。
第10条 本会には次の委員会を置き、その業務は次の通りである。
1.総務委員会 正副会長・各委員会正副委員長・学年会長ならびに職員より選ばれた担当理事・会計によって構成され、総会および理事会より委任された事項の審議立案および本会の活動を円滑に推進するために必要な事項を行なう。
2.予算施設委員会 担当理事によって構成され、予算の編成および学校の教育環境の整備計画を立て、これの充実を図る。
3.校外指導委員会 担当理事によって構成され、生徒の校外生活および校外で行なわれる本会事業の企画運営に携わる。
4.定時制委員会 定時制から選出された理事によって構成され、定時制生徒の補導・施設・構成・給食等に関する事項の企画運営に携わる。
5.研修委員会 担当理事によって構成され、教育指導改善のための会員の研修に関する事業の企画運営に携わる。
6.編集委員会 担当理事によって構成され、新聞の発行、その他広報活動を行なう。
7.特別委員会 必要に応じて特定の目的を遂行するために、理事会の議を経て特別の委員会を設けることができる。その構成委員については会長がこれを委嘱する。
第11条 本会の経費は正会員の会費・会の事業収入・寄付金および入会金をもってこれに充てる。
第12条 会費は定期総会においてその年額を定め、毎月授業料納入日に分割して納めるものとする。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第14条 本会の運営にあたり別に細則を設ける。
第15条 本会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により行なうことができる。

箕輪工業高等学校PTA細則

(昭和54年5月10日)
(昭和63年4月30日一部改正)
(平成 4年4月25日一部改正)
(平成 6年4月30日一部改正)
(平成 9年4月26日一部改正)
(平成11年5月 8日一部改正)
(平成12年5月 6日一部改正)
本校PTA会則の運用にあたり、次の細則を設ける。
1.役員選出について
イ.会長は、正会員である保護者中より選出し、地区にこだわらない。
ロ.副会長の選出にあたっては、地域性も考慮する。
ハ.正副会長に立候補なき場合は推薦制とし、総会において委嘱された選考委員会によって広く選考・推薦を受け、総会の承認を受けて選出する。
2.地区PTA・学級PTA
イ.地区PTAは次の地区割とするが地区名及び地区割りの変動については、理事会の承認を得ることとする。
◎辰野以北 ◎箕輪北部 ◎箕輪東部 ◎松島・箕輪西部 ◎木下 ◎南箕輪
◎西箕輪 ◎東部伊那 ◎伊那竜東 ◎伊那竜西 ◎春富 ◎宮田 ◎赤穂東部
◎赤穂西部 ◎駒ケ根竜東 ◎飯島以南
ロ.地区PTA・学級PTAは必要に応じて委員若干名を設けることができる。
3.委員会の構成
会則10条の各委員会の担当理事の配分には次の点を配慮する。
イ.各委員会の構成人数は、予算施設委員会10名・校外指導委員会25名・研修委員会15名・編集委員会16名を一応の目安として配分する。職員の係は別に加わる。
ロ.校外指導委員会には各地区および定時制選出の理事がそれぞれ1名ずつ必ず参加する。
ハ.編集委員会には各学級および定時制選出の理事がそれぞれ1名ずつ参加する。
ニ.会長が必要と認めた場合、会員中より顧問若干名を委嘱し、理事会の承認を得る。
4.会費
イ.本会の会費は会員一人当たり年額、全日制6,500円、定時制3,250円,、職員6,500円とする。(全定とも兄弟で在籍している場合は、一人が半額となる。)
ロ.入会金は当面徴収しない。
5.細則の改正
本細則の改正は会則に準ずるものとする。

地区PTA

【辰野以北】 【箕輪北部】 【箕輪東部】 【松島・箕輪西部】

【木下】 【南箕輪】 【西箕輪】 【東部伊那】 【伊那竜東】

【伊那竜西】 【春富】 【宮田】 【赤穂東部】 【赤穂西部】

【駒ケ根竜東】 【飯島以南】

◎地区割り説明
【辰野以北】    辰野中・両小野中・諏訪・松本方面
【箕輪北部】    北小
【箕輪東部】    東小・南小
【松島・箕輪西部】 中部小・西小
【東部伊那】    美篶小・手良小・新山小・高遠中・長谷中
【伊那竜東】    伊那東小・伊那北小
【伊那竜西】    伊那中
【赤穂東部】    国道東側地区
【赤穂西部】    国道西側地区
【駒ケ根竜東】   東中・中川中
【飯島以南】    飯島中・中川中・下伊那