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 SHIMOSUWA KOYO HIGHSCHOOL

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〒393-0025 長野県諏訪郡下諏訪町7401

学校生活

生活指導ガイドライン(問題行動生徒に対する反省指導・懲戒処分・警察との連絡について)

● 問題行動とは
(ア)交通関係の違反
  無免許運転、無断免許取得(原付、自動二輪、自動車)、原付二人乗り、自転車二人乗り
  交通事故、他の交通違反 等
(イ)交通関係以外の問題行動
  いじめ、暴力、威圧行為、カンニング(定期考査・追試等における不正行為)喫煙(タバ
  コ所持も含む)、飲酒、万引き、無断アルバイト、禁止職種アルバイト(酒類を扱う接客
  業等)、不正乗車、占有離脱物横領(捨ててあった自転車を自分の物にする等)、パチン
  コ、器物損壊、落書き、出会い系サイトの利用、ネット上の不正行為、ネット上へ誹謗中
  傷を書き込むこと、シンナーや覚せい剤等の薬物使用、暴力団や暴走族関係との付合い、
  金銭強要、窃盗、刺青を入れること等。及びそれら問題行動の際の同席(本人が直接実行
  していない場合でも、その場にいたこと、つまり同席は問題行動と捉える)。
(ウ)生徒心得(校則)違反
  頭髪の染色・脱色・パーマ、ピアス、化粧、無断での遅刻・早退・欠席、教師に対する暴
  言、注意・指導に対する反抗・拒絶 等

● 問題行動への対応
(ア)反省指導
  指導の一環であり家庭、もしくは学校にて問題行動からの立ち直りを図る指導。
(イ)懲戒処分
  学校教育法施行規則第26条に規定されるもので、訓告、停学、退学の3種類があり、本人の
  履歴に残る処分。

1 反省指導について
  反省指導は、当該生徒の立ち直りと生徒の抱える問題の解決を支援することを第一の目的と
  する。それ故、反省指導は学習活動の一環であり、懲戒処分とは異なる。
  (1) 問題行動の事実関係を正確に把握する。 当該生徒・保護者・関係者などから事情を十分
   に聴取する。その聴取には複数の職員があたる。
  (2) 生徒の人権及び学習権に十分に配慮する。 事情聴取の段階から威圧的な態度は慎むと共
   に学習権を保証する手立てを講じる。
  (3) 家庭との連携・連絡を密にとる。 反省指導について、本人・保護者に十分に説明し、理解
   ・協力を得る。更にその指導にあっては家庭訪問を含め、連絡を密にし学校と家庭との意
   思疎通に努める。尚、家庭反省を主とするが、家庭の事情により登校反省も可能とする。
  (4) 指導方針に一貫性を持たせる。 個々の問題行動ごとに適切な対処を図るが、基本方針に
   ついて一貫性を持たせ、職員一致協力して指導にあたる。指導案・方針については、学年会
   ・生活指導係会・職員会で十分審議し、決定する。
  (5) 反省期間は該当生徒の反省状況によるが、指導を密にし適切なものとする。

2 懲戒処分について
  懲戒処分は、下記の生徒に対して行う。(学校教育法施行規則第26条)
   @ 性行不良で改善の見込みがないと認められた者
   A 学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
   B 正当な理由がなくて出席常でない者
   C 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
  * 懲戒処分は、本人の履歴に残る重大なことであり、教育措置である反省指導とは異なるた
    め、真にやむを得ない場合に限って行うものとする。
    真にやむを得ない場合とは以下のような場合である。
  ○学校内外で下記のような行為を行った場合
   @ 傷害を負わせる行為
   A 刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
   B 継続的ないじめ
   C 大麻・覚醒剤・シンナーなどの薬物の所持・販売や使用  
   D 売春・買春など性の逸脱行為
   E 授業妨害など正常な教育活動を妨げる行為
   F 学校からの反省指導に従わない場合
   G 窃盗・金品の強要・暴走行為などの反社会的行為
   H 他の生徒や社会への影響が大きい問題行動を起こした場合
 (1) 訓告・停学処分
  ア 問題行動を起こした生徒が学校の反省指導に従わない場合
  イ 問題行動を繰り返し、通常の反省指導以上の措置が必要と判断された場合
  ウ 問題行動が本校生徒・社会に大きな影響力を持ち、学校が厳しい反省を必要と判断した
   場合
 (2) 退学処分
  以下の場合、まずは本人・保護者に対して退学勧奨(自主退学又は転学)を行うが、これに
  対して本人・保護者の同意が得られない場合、ないしは退学勧奨がふさわしくないと判断
  される場合には退学処分を行う。 尚、この決定にあたっては、生徒・保護者から事情や意
  見を聴く、弁明の機会を持つ。
  ア 問題行動を繰り返し、度重なる指導に従わない場合
  イ 問題行動を繰り返し他の生徒に悪影響を与え、本校での学校生活の継続が不可能と判断
   された場合
  ウ 社会的に極めて重大な問題行動を起こした場合

3 生徒による非行事案に係る学校と警察の連携について
 学校と警察が緊密な連携を行うことで、生徒の健全育成推進、非行や犯罪の防止、問題行動の 際
 の立ち直り支援を効果的に行うとともに、生徒を犯罪被害から守ることを目的とする。
 (1) 学校と警察署それぞれが、生徒の非行防止等健全育成のため、情報の共有が必要と認められ
  るものについて、相互の連絡が行われる。情報共有が場合とは以下のような場合である。
  ア 警察から学校へ連絡 生徒が補導・逮捕等された場合
  イ 学校から警察への連絡(連絡の判断は学校長が行う)次のような犯罪性の強い事例で、
   学校教育における指導の範囲を超え、校長が警察署との 連携が必要であると判断した場
   合に、原則として本人の同意を得た上で連絡を行う。
  (ア)大麻・覚醒剤・シンナーなどの薬物の販売や使用等に係る事案
  (イ)深刻な暴力行為・刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
    ・暴力団関係等に係る行為
  (ウ)暴走族関係、深刻な学校間抗争や集団的暴力行為等に係る事案
  (エ)売春・買春など性の逸脱行為等に係る事案
  (オ)上記事案の被害者となった場合
 (2) 連絡責任者は、学校長とする 連絡担当者は、教頭・生活指導主任もしくは学校長が指定す
  る教諭とする。
 (3) 長野県個人情報保護条例を踏まえ、連絡を行う情報の取り扱いには慎重を期し、秘密の保
  持に努める。保管は校長又は校長が指定する者が安全保護に配慮して行う。
 (4) 警察から連絡を受けた後の措置について
  ア 犯罪被害を受けた生徒に対して
  (ア)十分慎重に対応し、保護者と相談協議の上、心のケアに心がける。
  イ 非行に係る連絡を受けた場合
  (ア)連絡を受けた内容のみで指導、処分することなく、当該生徒から十分事情を聴取した
     り、意見を聞く機会を持ち慎重に対応する。
  (イ)保護者ほか関係者からも十分に事情を聴取する。
  (ウ)当該生徒に対する指導は、慎重審議の上決定する。特に懲戒処分に至る場合は、当該生
     徒・保護者に十分説明し、理解を得るよう努力する。