| (趣旨) | |
| 1 | 本ガイドラインは、塩尻志学館高等学校(以下「本校」と記す。)のホームページを利用した教育活動の有効・円滑な運用を目的として、Web上で配信される電子データを制作・公開する際の手続きなどを定めるものとする。 |
| (公開のねらい) | |
| 2 | 本校のホームページは、高度情報社会や国際化社会において必要な能力を生徒に養成し学校教育の充実発展に資するとともに、本校の特色や教育活動についてWeb上で広く一般に紹介し、地域・社会に開かれた学校、情報の共有を願い、次のようなねらいを持って公開する。 (1)生徒の学習成果や活動を公開し、意見を求め、生徒の学習活動をさらに深める。 (2)個人情報や肖像権、著作権などの知的所有権を尊重した運用を通じ、生徒が権利規定遵守の大切さを学ぶことができるようにする。 (3)本校生徒の活動を保護者、入学希望者ならびに地域に公開し、開かれた学校を実現するために活用する。 (4)公開授業・学習成果発表会の案内や広報等、情報公開の手段の一つとして利用する。 |
| (公開項目) | |
| 3 | 本校のホームページには、次の項目を掲載するものとする。 (1)学校紹介 ア 学校長挨拶 イ 沿革 ウ 教育目標 エ 教育方針 オ 学校規模、組織(生徒数・職員構成など) カ 校舎風景、地図、施設、校歌、校章など (2)総合学科紹介 ア 総合学科の特色 イ 教育課程 ウ 産業社会と人間 エ サポーターズシステム オ 進路 (3)入学者選抜情報 (4)学校からのお知らせ・案内・ニュース ア 公開授業の案内 イ 学習成果発表会の案内 ウ 講演会の案内 エ その他の情報 (5)学校行事 ア 年間行事予定 イ 各行事の様子 (6)クラブ活動 ア 加入状況 イ 活動の成果・記録 (7)生徒会 ア 組織構成 イ 文化祭「桔梗祭」 ウ クラスマッチ エ その他の活動 (8)その他の教育活動 ア 実践事例 イ 特色ある研究活動など (9)ガイドライン等 ア ホームページ運用に関するガイドライン イ 著作権情報 |
| (管理者) | |
| 4 | 公開する本校のホームページは、学校長がその運営・管理にあたる。 |
| (ホームページの制作) | |
| 5 | 本校のホームページは、本校の生徒および教職員が制作にあたる。 (1)ホームページの制作は、本ガイドラインに沿って行う。 (2)生徒がホームページを制作する場合は、教職員の指導のもとで行う。その際、教職員は著作権などの知的所有権の侵害や他人への誹謗や中傷、個人情報の掲載等がなされないように十分に配慮し、指導する。 (3)本校のホームページに生徒の意見、作品等を掲載する場合、教職員は生徒本人及び保護者に対して公開の許可を得なければならない。 |
| (公開に向けての注意事項) | |
| 6 | ホームページヘの情報掲載については、次の各項にあげる内容に十分配慮するものとする。 (1)ホームページに掲載する情報は、その知的所有権に十分配慮しなければならない。従って、情報掲載にあたっては、その情報の知的所有権を有する作成者、関係する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についての指示に従わねばならない。 (2)ホームページを通じて生徒の個人情報を発信する場合には、本人と保護者の同意を得るものとする。また、教職員、学校関係者、第三者の個人情報についても、同様のこととする。ただし、発信できる個人情報などの範囲は、次に掲げるものとする。 ア 生徒及び教職員の写真及び氏名(生徒の写真については教育活動の様子を伝えるものとし、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。また、特別な場合を除き氏名との同時掲載はしない。) イ コンピュータソフトウェア、文芸、音楽、美術、工芸及び書道等の作品及びその説明並びに作者の氏名 ウ レポート、論文、作文等及びその説明並びに作者の氏名 エ 課外活動、スポーツ競技及び各種コンクール等の参加記録及び氏名 オ 研修や講演会等で招いた講師等の職名、氏名、写真及び講演の内容 カ その他学校長が特に必要と認めるもの (3)生徒本人または保護者などから発信内容の訂正や取り消し等の要請を受けた場合、学校長は適切かつ速やかに対処しなければならない。 (4)外部へリンクをする場合は教育的効果を十分配慮しなければならない。また、リンクする際には、相手先の了解を事前に得るものとする。 |
| (ホームページの公開) | |
| 7 | 本校のホームページ公開は学校長の指示により、情報委員会の運用担当者がこれを行う。運用担当者は、速やかに長野県教育情報ネットワークの該当サーバにアップロードし、公開できるようにする。
(1)本ガイドラインにある目的からはずれたページは登録を禁止するものとし、情報委員会の事前審査を経て、最終的に学校長の許可を得たものを登録するものとする。 (2)生徒が教職員の指導を経ずに制作したページは登録を禁止する。 (3)本ガイドラインにある目的からはずれたリンクをはることを禁止する。 |
| (掲載内容に対する責任) | |
| 8 | 掲載した情報については、制作者が責任をもたなくてはならない。 (1)公開した内容に関し苦情を受けた場合は、発信者は学校長に報告しなければならない。さらに、学校長は苦情に対し適切かつ速やかに対処しなければならない。 |
| (日常の管理) | |
| 9 | 日常の管理は各ページの担当者と運用担当者が行う。 (1)本ガイドラインに沿わない公開データを発見した場合、発見者は直ちに学校長に伝えなければならない。 (2)学校長は、公開の停止や当該データの訂正・削除等、適切な処置を運用担当者に指示する。 |
| (禁止事項) | |
| 10 | 教育情報ネットワークの健全な活用を行うため次の行為をしてはならない。 (1)公序良俗に反する行為 (2)企業や商品などの営利を目的とする宣伝行為 (3)特定の政治・宗教活動に関する行為 (4)学校の品位を傷つける行為 (5)虚偽の情報を発信する行為 (6)他人の名誉を傷つけたり誹謗中傷したりする行為 (7)ネットワークの正常な運用を妨害する行為 (8)教育利用上、不適当と判断される行為 (9)その他法令及び規程等に違反する行為 |
| (公開の継続) | |
| 11 | 公開の継続期間は、そのページの公開の目的が終了するまでとする。 |
| (ガイドラインの明示) | |
| 12 | 本ガイドラインは、学校ホームページ上に明示する。 (1)本ガイドラインは、毎年、年度当初の職員会議において周知徹底に努める。 (2)修正の必要が生じた場合は、ただちにガイドラインの修正を行い、修正後は全職員への周知徹底を図る。 |
| [附則] | |
| このガイドラインは平成16年4月1日から施行する。 | |
All rights reserved, Copyright © 2004
ShiojiriShigakukan High School