保健室からのお知らせ

1.新型コロナウイルス感染症による出席停止について

 学校保健安全法施行規則の規定により、新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となっています。出席停止期間は、学校を休んでも欠席日数にはなりません。 なお、再登校するに当たって改めて「治癒したかどうか」「検査結果の陰性」について医師等の診察を受ける必要はありませんが、症状が続く場合等、心配がある場合は医師の指示に従ってください。また, 感染が疑われる場合にはキットの検査ではなく、必ず医療機関の受診をし、発症日等を特定してもらってください。

新型コロナウイルス感染症が軽快し登校する時は、「出席停止期間終了報告書」を提出してください。→ 出席停止期間終了報告書のダウンロード

この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。
なお、発症日から10日間は感染の恐れがありますので、出席停止期間の基準を満たした場合でも、登校する際は感染症対策にご協力をお願いします。

2.インフルエンザによる出席停止について

 学校感染症「インフルエンザ」と診断された場合は、病気の悪化予防及び他の生徒に感染させないため、学校保健安全法の規定により出席停止となります。登校せず、速やかに学校に連絡して下さい。この場合の欠席は欠席日数に入りません。

 インフルエンザが治癒し、再登校する際には「治癒報告書」←(ここからクリックしてダウンロードできます)を提出して下さい。

 インフルエンザについては、出席停止期間の基準を満たしていれば、医師による治癒証明は不要ですので、保護者の方の記入・押印をお願いします。

 ※インフルエンザ以外の学校感染症については、別様式(保健室・事務室にあります)にて医師による治癒証明が必要になりますので、お問い合わせ下さい。

3.連絡

学校感染症・出席停止一覧(R5_0220)